保証人による代理行為やデジタルデータを一部、認めてもらえるようになりました。
(以下、JAF事業課からの説明。太字強調はし~がる)
2.申請書類について
①以前ご案内いたしましたとおり、差し替え申請で、申請者本人が海外に滞在している
場合などは、委任状を有する保証人に限り
申請者に代わって全ての書類に申請者の名前で記入・署名・捺印を行うことが
できます。
そのため、代理人(保証人)が申請手続きをする場合、
申請者ご本人が署名した委任状(書式は添付しました)と
印鑑証明の取得が不可能な場合には在外の日本大使館や領事館などで取得する
サイン証明(原本)が必要になります。
委任状とサイン証明の署名は同じものにしてください。
また、**様も経験されているとおり、サイン証明の取得に際し在外日本大使館にて
住民票の除票確認がなされると思いますので、取得を予定されている在外日本大使館へ
事前に必要書類の確認をお願いいたします。
*保証人による代理行為(代筆・代理署名)は、差し替えの場合のように、
申請者本人が海外に滞在している場合など、申請者本人が申請書に自署できない
やむをえない理由がある場合に限って認められることですので、
「自動車カルネのご案内」では、原則どおり「申請者が自筆で記入すること」と
ご案内いたしております。
②申請書類のうち、「登録証書コピー」、「スペアパーツリスト」、「パーソナルアイテムズリスト」、
「旅行計画書」、「旅行ルート地図」、「車検証(軽自動車検査証・標識交付証明書)コピー」
はデジタルデータ(メールへ添付)でのお受付が可能です。
3.差し替え発行するカルネの有効期間について
差し替え発行するカルネの有効期間は、前のカルネと連続していてもよいが重複してはならない
というAIT・FIAカルネ事務局のルールがあります。そのため、今回の**様の差し替えの場合
2冊目カルネは1冊目カルネと有効期限が重複しないよう、
2006年9月21日(もしくはそれ以降の日付)を有効期限開始日として発行することになります。
そのため、カルネのお渡しも有効開始日以降となります。(有効期限開始日以前に、カルネを渡してくれないのはJAF独自のルールと思われる。たとえば、南ア自動車クラブは有効期限開始日一ヶ月前でもカルネを渡している・し~がる注)
ただし、1冊目カルネの使用を完了(最終使用国をカルネを使い輸出)し
JAFに返却していただいた場合は、申請受付後7営業日以降の日付を有効開始日として
発行・お渡しが可能です。
(説明終わり)
車検の切れた車両に対しては、カルネは差し替えしてもらえません。しかし、聞くところによると、過去に、念書?をJAFに提出することで、発行をしてもらった旅行者はいたようです。
カルネ業務が事業課に移ってから、ユーザーの苦労ぶりが伝わるようになったのでしょうか。あれこれと改善されてきているようです。今後にも期待!
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